
インボイス制度がスタートしてしばらく経ちますが、「今から登録しても2割特例は使えるの?」「年の途中で登録したら計算はどうなるの?」というご相談を今でも多くいただきます。実は、課税期間の途中でインボイス登録をした場合でも、要件を満たせばその課税期間全体について2割特例を適用することができます。今回は、この2割特例の仕組みと、課税期間途中での登録・再登録のケースについて、5つのポイントに分けて分かりやすく解説します。
1.2割特例とはどんな制度か
2割特例とは、インボイス制度導入に伴う経過措置のひとつで、免税事業者からインボイス発行事業者になった方が、納付する消費税額を「売上税額の2割」に抑えることができる特例です。本来であれば仕入税額控除の計算のために日々の取引を細かく管理する必要がありますが、2割特例を使えば売上税額さえ把握しておけば消費税額を計算できるため、事務負担が大きく軽減されるのが特徴です。
ポイントは、課税期間の「途中で」インボイス登録をした場合でも、その課税期間においてこの2割特例を適用できるという点です。年の途中から課税事業者になったからといって、特例が使えなくなるわけではありません。
2.適用できる期間と対象者
2割特例が適用できるのは、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者からインボイス発行事業者になる場合です。この期間に該当していれば、いつインボイス登録を受けたかにかかわらず特例の対象となります。
例えば、令和8年1月1日から課税事業者を選択している個人事業者が、同年10月1日にインボイス登録を受けたとします。この場合、1月1日から9月30日まではインボイス発行事業者ではありませんが、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であるなど一定の要件を満たしていれば、1月1日から12月31日までを通じた令和8年分の消費税の申告において2割特例を適用することができます。「登録前の期間があるから使えないのでは」と誤解されがちですが、課税期間全体で判定される点をぜひ押さえておいてください。
3.2割特例の対象外となるケース
一方で、すべての事業者が2割特例を使えるわけではありません。次のようなケースは対象外となりますので注意が必要です。
- 基準期間の課税売上高が1,000万円を超える課税期間
- 新設法人・特定新規設立法人の納税義務の免除の特例により、事業者免税点制度の適用が制限される課税期間 など
これらに該当する場合は、原則どおりの計算方法(本則課税や簡易課税)により消費税額を計算することになります。ご自身の事業がどちらに該当するか不安な場合は、早めに確認しておくと安心です。
4.登録を取り消した後、再登録した場合はどうなる?
一度インボイス登録を受けた後に登録を取り消したとしても、原則として2年間は課税事業者として消費税の申告を続ける必要があります(インボイスQ&A問13-2)。
では、その後に再びインボイス登録を受け直した場合はどうなるのでしょうか。この場合も、課税期間の途中から登録を受け直したケースと同様に扱われ、要件を満たせば2割特例を適用することができます。例えば、令和8年中に再登録を受けた場合でも、その課税期間について2割特例の適用を受けられるということです。「一度取り消したらもう特例は使えないのでは」と考えてしまいがちですが、そうではない点も知っておくと安心です。
5.令和9年分・令和10年分は「3割特例」に
2割特例は令和8年9月30日までの課税期間が対象ですが、その後を見据えた措置として、令和9年分及び令和10年分の課税期間においては、個人事業者を対象に「3割特例」が新たに設けられています。
こちらも2割特例と同様の考え方で、課税期間の途中でインボイス登録をした場合であっても、その課税期間について3割特例の適用を受けることができます。2割特例の終了後も、しばらくは負担軽減の措置が続く形になりますので、今後の申告に向けて頭の片隅に入れておいていただければと思います。
まとめ
今回は、課税期間途中のインボイス登録と2割特例について解説しました。
- 2割特例は納付税額を売上税額の2割に抑えられる経過措置
- 課税期間の途中で登録しても、その課税期間全体で2割特例を適用できる
- 基準期間の課税売上高1,000万円超などのケースは対象外
- 登録取消後に再登録した場合も、同様に2割特例の対象になり得る
- 令和9年分・令和10年分は個人事業者向けに「3割特例」が用意されている
「自分のケースは対象になるのか分からない」という方は、無理に自己判断せず、早めに専門家へご相談いただくことをおすすめします。
よくあるご質問(Q&A)
Q1. 年の途中でインボイス登録をしたのですが、登録前の売上分についても2割特例で計算していいのでしょうか? A. はい。課税期間全体で要件を満たしていれば、登録前・登録後を区分せず、その課税期間の消費税額全体について2割特例を適用して計算することができます。
Q2. 基準期間の課税売上高が1,000万円を少しでも超えていたら、2割特例は一切使えませんか? A. その通りです。基準期間の課税売上高が1,000万円を超える課税期間は2割特例の対象外となりますので、原則どおりの計算方法を検討する必要があります。
Q3. 2割特例と3割特例は自分で選んで使うのですか、それとも自動的に適用されるのですか? A. いずれも要件を満たす事業者が申告時に選択して適用する特例です。申告のたびに、本則課税・簡易課税・特例のいずれが有利かを確認した上で選択することになりますので、判断に迷う場合はお気軽にご相談ください。
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